初診時・再診時選定療養費について
初診時の選定療養費
他の医療機関等で作成された紹介状を持たずに来院し、当院を初診で受診される方が対象となります。
初診時に下記金額をご負担いただきます。
医科 | 7,700円(税込) |
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歯科 | 5,500円(税込) |
再診時の選定療養費
当院から紹介状を作成し、地域のかかりつけ医等へ紹介する旨を説明したにもかかわらず、ご自身の希望で当院を引き続き受診される方が対象となります。
再診の都度、下記金額をご負担いただきます。
医科 | 3,300円(税込) |
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歯科 | 2,090円(税込) |
初診時・再診時選定療養費について
初診時選定療養費とは、市民病院のような急性期病院とかかりつけ医との役割分担を図るため、一般病床200床以上の地域医療支援病院に紹介状を持たずに受診される場合、医療費とは別に国が定める最低金額以上の料金を患者さんにご負担していただくことが義務づけられている制度です。(緊急で診療が必要な場合などを除く)
再診時選定療養費とは、当院から紹介状を作成し、地域のかかりつけ医等へ紹介する旨を説明したにもかかわらず、患者さんご自身の希望で当院を引き続き受診された場合に、再診の都度、医療費とは別にご負担いただく制度です。(緊急で診療が必要な場合等を除く)
初診時の選定療養費の対象とならない方
- 特定の疾病や障害により各種公費負担制度の受給対象となられている方(こども医療、母子・父子家庭等医療は除く)
- 生活保護の方
- 労災、交通事故、お産の方
- 救急車等で緊急を要する方
- その他やむを得ない事情があると認められる方
Q&A
Q1:初診とはどのような場合をいいますか。
A1:初診とは次のいずれかに該当する場合となります。
- 当院を初めて受診する場合
- 過去に当院を受診したが、既に治療が終了している場合
- 自己都合により診療を中断した方が受診する場合
Q2:数年前に風邪で受診をしましたが、今回は再診になりますか。
A2:「Q1」の回答イ「過去に当院を受診したが、既に治療が終了している場合」に該当するため初診の扱いとなります。
Q3:一宮市立市民病院に2週間おきに定期受診していますが、受診の都度選定療養費の対象となりますか。
A3:対象となりません。ただし、症状が安定し当院の主治医から他の医療機関に対して文書による紹介を行う旨の申し出を行ったにもかかわらず、ご自身の希望で当院を引き続き受診した場合には、再診の都度、選定療養費の対象となります。
Q4:定期受診日に別の診療科を初受診した場合、初診時選定療養費の対象となりますか。
A4:令和4年度診療報酬改定において、診療を継続している患者さんが診察日と同日に他の診療科を初めて受診する場合は、院内紹介でない限り選定療養費の対象となります。
Q5:75歳以上の後期高齢者医療の対象者ですが、選定療養費の対象となりますか。
A7:健康保険の種類や年齢に関係なく、初診時、再診時の条件に該当する場合は、選定療養費の対象となります。
※その他、公費受給者証・手帳等をお持ちの方も、選定療養費の対象となる場合があります。詳細は、総合受付にお問い合わせ下さい。